民法第720条
身を守るためなら、責任を負わないワン
人の不法な行いから自分や他人を守るために、やむを得ず手を出したときは、弁償の責任を負わないワン。他人の物から来る危険を避けるためにその物を壊したときも同じワン。
- 正当防衛と緊急避難だワン。ただし「やむを得ず」の範囲を超えると責任が生じるワン
こうなるワン損害賠償の責任を負わないワン
ほんとうの条文を見るワン
他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。