民法第968条
自筆の遺言は、全文・日付・氏名を自分で書いて押印だワン
自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自書して、印を押さないといけないワン。財産目録だけはパソコンで作ってもよく、その各ページに署名押印すればいいワン。訂正にも決まった方式があるワン。
- 日付は「令和8年8月吉日」ではダメだワン。特定できる日付が要るワン
- 2019年から、財産目録だけは手書きでなくてよくなったワン
- 法務局の保管制度を使えば、検認が不要になり紛失も防げるワン
こうなるワン方式を外れると、遺言全体が無効になるワン
ほんとうの条文を見るワン
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。