民法第569条
債権を売った人は、その時の資力を保証したことになるワン
債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約時の資力を担保したものと推定されるワン。弁済期前の債権なら、弁済期の資力を担保したものと推定されるワン。
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債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。
2 弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。
債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約時の資力を担保したものと推定されるワン。弁済期前の債権なら、弁済期の資力を担保したものと推定されるワン。
債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。
2 弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。