民法第569条
債権を売った人は、その時の資力を保証したことになるワン
貸しを売った人が「相手はちゃんと払える」と保証したときは、売った時点での支払い能力を保証したものと考えるワン。支払日がまだ先の貸しなら、その支払日の時点ワン。
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債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。
2 弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。
貸しを売った人が「相手はちゃんと払える」と保証したときは、売った時点での支払い能力を保証したものと考えるワン。支払日がまだ先の貸しなら、その支払日の時点ワン。
債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。
2 弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。