民法だワン
民法第303条

ほかの人より先に払ってもらえる権利だワン

第二編 物権 / 第八章 先取特権 第一節 総則 / 先取特権の内容

先取特権者は、法律の規定に従って、債務者の財産から他の債権者に先立って自分の債権の弁済を受ける権利を持つワン。契約なしに法律が自動で与える担保だワン。

  • 給料や養育費など、守るべき債権に法律が優先権をつけているワン
ほんとうの条文を見るワン

先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

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