民法第437条
一人が無効でも、他の人は責任を負うワン
連帯債務者の一人に無効や取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務の効力は妨げられないワン。
ほんとうの条文を見るワン
連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。
連帯債務者の一人に無効や取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務の効力は妨げられないワン。
連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。