民法第424条の7
訴える相手は、受益者や転得者だワン
詐害行為取消しの訴えは、受益者または転得者を被告とするワン。訴えたときは債務者に訴訟告知をするワン。
ほんとうの条文を見るワン
詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を被告とする。
一 受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え受益者
二 転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴えその詐害行為取消請求の相手方である転得者
2 債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。