民法だワン
民法第465条の2

個人の根保証には、上限額が必要だワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第三節 多数当事者の債権及び債務 第五款 保証債務 第二目 個人根保証契約 / 個人根保証契約の保証人の責任等

一定の範囲の不特定の債務を保証する根保証契約で、保証人が法人でないものは、極度額を定めないと効力を生じないワン。極度額は書面で定めるワン。

  • 賃貸の連帯保証にもこれが効くワン。「極度額◯万円」と書いていない契約書は無効だワン
  • 2020年の改正で、個人が青天井の保証を負わされることがなくなったワン
こうなるワン極度額の定めがなければ、その根保証契約は無効だワン
ほんとうの条文を見るワン

一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
3 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧