民法だワン
民法第223条

境界の目印は、いっしょに立てられるワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第二款 相隣関係 / 境界標の設置

土地の所有者は、隣の所有者と共同の費用で境界標を設けることができるワン。

  • 境界のもめごとは、まず目印を作るところからだワン
ほんとうの条文を見るワン

土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。

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