民法第223条 境界の目印は、いっしょに立てられるワン 第二編 物権 / 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第二款 相隣関係 / 境界標の設置 土地の所有者は、隣の所有者と共同の費用で境界標を設けることができるワン。 境界のもめごとは、まず目印を作るところからだワン #ご近所#土地建物 ほんとうの条文を見るワン 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。