民法だワン
民法第422条の2

できなくなった代わりに手に入ったものは、渡すワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第二節 債権の効力 第一款 債務不履行の責任等 / 代償請求権

債務者が、履行できなくなったのと同じ原因で、目的物の代わりになる権利や利益(保険金など)を得たときは、債権者は受けた損害の額の限度で、その移転や償還を請求できるワン。

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債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができる。

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