民法だワン
民法第949条

相続人が払えば、分離は止められるワン

第五編 相続 / 第五章 財産分離 / 財産分離の請求の防止等

相続人は、自分の財産で相続債権者や受遺者に弁済するか、相当の担保を出して、財産分離の請求を防いだり効力を消したりできるワン。

ほんとうの条文を見るワン

相続人は、その固有財産をもって相続債権者若しくは受遺者に弁済をし、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を消滅させることができる。ただし、相続人の債権者が、これによって損害を受けるべきことを証明して、異議を述べたときは、この限りでない。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧