民法第769条
お墓や仏壇の引き継ぎも、決めるワン
婚姻で氏を改めた人が祭祀財産を承継したあとに離婚したときは、当事者などの協議で承継すべき人を定めるワン。決まらなければ家庭裁判所が定めるワン。
ほんとうの条文を見るワン
婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。