民法だワン
民法第758条

結婚したあとは、財産関係を変えられないワン

第四編 親族 / 第二章 婚姻 第三節 夫婦財産制 第一款 総則 / 夫婦の財産関係の変更の制限等

夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は変更できないワン。一方の管理が失当で財産を危うくしたときは、家庭裁判所に管理者の変更や共有財産の分割を請求できるワン。

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夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。

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