民法第758条
結婚したあとは、財産関係を変えられないワン
夫婦の財産の決まりは、結婚の届出のあとは変えられないワン。片方の管理がひどくて財産があぶないときは、家庭裁判所に管理者の交代や共有財産の分割を求められるワン。
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夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。