民法だワン
民法第216条

隣の水の設備が壊れて困るなら、直してもらえるワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第二款 相隣関係 / 水流に関する工作物の修繕等

他の土地の貯水・排水・引水の工作物が壊れたり詰まったりして自分の土地に損害が及ぶときは、その土地の所有者に修繕や除去、予防工事をさせられるワン。

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他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができる。

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