民法第618条
期間を決めていても、途中解約の権利を残せるワン
期間を定めていても、一方または双方が期間内に解約する権利を留保していたときは、いつでも解約を申し入れられるワン。
- 契約書の「1か月前に通知すれば解約できる」がこれだワン
ほんとうの条文を見るワン
当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。
期間を定めていても、一方または双方が期間内に解約する権利を留保していたときは、いつでも解約を申し入れられるワン。
当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。