民法第886条
おなかの中の子も、相続人になれるワン
胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなされるワン。ただし死産だったときは適用しないワン。
ほんとうの条文を見るワン
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなされるワン。ただし死産だったときは適用しないワン。
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。