民法だワン
民法第886条

おなかの中の子も、相続人になれるワン

第五編 相続 / 第二章 相続人 / 相続に関する胎児の権利能力

胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなされるワン。ただし死産だったときは適用しないワン。

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胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

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