民法だワン
民法第714条

子どもが起こしたことは、親が背負うワン

第三編 債権 / 第五章 不法行為 / 責任無能力者の監督義務者等の責任

責任無能力者が責任を負わない場合、その人を監督する法定の義務を負う人が、加えた損害を賠償する責任を負うワン。監督義務を怠らなかったとき、または怠らなくても損害が生じたときは免れるワン。

  • 自転車事故で子の親に高額の賠償が命じられるのは、この条文だワン
  • 認知症の人の監督義務者の責任も、ここで争われるワン。最高裁は責任を限定する判断を示しているワン
こうなるワン監督義務者が損害を賠償する責任を負うワン
ほんとうの条文を見るワン

前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

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