民法だワン
民法第1017条

執行者が複数なら、過半数で決めるワン

第五編 相続 / 第七章 遺言 第四節 遺言の執行 / 遺言執行者が数人ある場合の任務の執行

遺言執行者が数人ある場合は、任務の執行は過半数で決めるワン。ただし保存行為は各自でできるワン。

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遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2 各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

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