民法だワン ver.1.2
民法第411条

選んだ効果は、はじめにさかのぼるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第一節 債権の目的 / 選択の効力

どれにするか選んだときは、その効き目は最初にさかのぼるワン。ただし、そのあいだに権利を得た人のじゃまはできないワン。

ほんとうの条文を見るワン

選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

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