民法第411条
選んだ効果は、はじめにさかのぼるワン
どれにするか選んだときは、その効き目は最初にさかのぼるワン。ただし、そのあいだに権利を得た人のじゃまはできないワン。
ほんとうの条文を見るワン
選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
どれにするか選んだときは、その効き目は最初にさかのぼるワン。ただし、そのあいだに権利を得た人のじゃまはできないワン。
選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。