民法だワン
民法第921条

うっかり使うと、承認したことになるワン

第五編 相続 / 第四章 相続の承認及び放棄 第二節 相続の承認 第一款 単純承認 / 法定単純承認

相続財産の全部または一部を処分したとき、3か月の期間内に限定承認も放棄もしなかったとき、放棄したあとに財産を隠したり私に使ったりしたときは、単純承認したものとみなされるワン。

  • 「法定単純承認」だワン。ここがいちばんの落とし穴だワン
  • 故人の預金を引き出して使う、車を売る、といった行為が処分にあたるワン
  • 放棄を考えているなら、遺産に手を触れないことだワン
こうなるワン単純承認したものとみなされ、放棄できなくなるワン
ほんとうの条文を見るワン

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

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