民法第382条 競売が始まる前に動くワン 第二編 物権 / 第十章 抵当権 第二節 抵当権の効力 / 抵当権消滅請求の時期 抵当権を消してくれという請求は、競売の差押えが効きはじめる前にしないといけないワン。 #抵当権#手続き ほんとうの条文を見るワン 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。