民法だワン
民法第382条

競売が始まる前に、動くワン

第二編 物権 / 第十章 抵当権 第二節 抵当権の効力 / 抵当権消滅請求の時期

抵当権消滅請求は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が生じる前にしないといけないワン。

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抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。

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