民法第484条
払う場所と時間にも、決まりがあるワン
場所を決めていなければ、特定物は債権発生時にその物があった場所、それ以外は債権者の現在の住所で弁済するワン。取引時間の定めがあるときは、その時間内だワン。
- 「持参債務」がきほんだワン。こちらから届けにいくということだワン
ほんとうの条文を見るワン
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
2 法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。