民法だワン
民法第484条

払う場所と時間にも、決まりがあるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第六節 債権の消滅 第一款 弁済 第一目 総則 / 弁済の場所及び時間

場所を決めていなければ、特定物は債権発生時にその物があった場所、それ以外は債権者の現在の住所で弁済するワン。取引時間の定めがあるときは、その時間内だワン。

  • 「持参債務」がきほんだワン。こちらから届けにいくということだワン
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弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
2 法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。

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