民法だワン
民法第96条

だまされた・おどされたら、取り消せるワン

第一編 総則 / 第五章 法律行為 第二節 意思表示 / 詐欺又は強迫

詐欺や強迫による意思表示は取り消せるワン。第三者にだまされた場合は、相手がその事実を知っていたか知ることができたときに限って取り消せるワン。詐欺による取消しは、善意無過失の第三者には主張できないワン。

  • 強迫のほうが強く守られるワン。強迫は第三者にも対抗できるワン
  • 「取り消す」と伝えるまでは、契約は有効なままだワン
  • 取消権は追認できるときから5年、行為から20年で消えるワン(第126条)
こうなるワン取り消せる。取り消せば、はじめからなかったことになるワン
ほんとうの条文を見るワン

詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

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