民法第297条
留めているあいだの実りは、返済にあてられるワン
留置権者は、留置物から生じる果実を取って、他の債権者に先立って自分の債権の弁済にあてられるワン。まず利息、残りを元本にあてるワン。
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留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
2 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。
留置権者は、留置物から生じる果実を取って、他の債権者に先立って自分の債権の弁済にあてられるワン。まず利息、残りを元本にあてるワン。
留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
2 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。