民法第637条
不具合は、気づいてから1年で知らせるワン
注文者が不適合を知った時から1年以内に請負人に通知しないと、追完・減額・賠償・解除を主張できなくなるワン。請負人が知っていたか重過失があれば別だワン。
- 新築住宅は、住宅品質確保法で構造部分など10年の責任があるワン。そちらが強いワン
こうなるワン1年以内に通知しないと、権利を失うワン
ほんとうの条文を見るワン
前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
2 前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。