民法だワン
民法第860条

利害がぶつかるときは、特別代理人だワン

第四編 親族 / 第五章 後見 第三節 後見の事務 / 利益相反行為

後見人と被後見人の利益が相反する行為については、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求するワン。後見監督人があるときは要らないワン。

ほんとうの条文を見るワン

第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。

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