民法第860条
利害がぶつかるときは、特別代理人だワン
後見人と被後見人の利益が相反する行為については、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求するワン。後見監督人があるときは要らないワン。
ほんとうの条文を見るワン
第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
後見人と被後見人の利益が相反する行為については、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求するワン。後見監督人があるときは要らないワン。
第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。