民法だワン
民法第832条

親子間の財産の請求は、5年で消えるワン

第四編 親族 / 第四章 親権 第二節 親権の効力 / 財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効

親権を行った人と子とのあいだに財産管理について生じた債権は、管理権が消滅した時から5年で時効になるワン。子がまだ成年でないときは、法定代理人が就任した時から数えるワン。

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親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から五年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。
2 子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。

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