民法第110条
権限をはみ出しても、信じるのが当然なら本人の責任だワン
代理人が権限をこえた行為をしたとき、相手に「権限があると信じる正当な理由」があったなら、本人が責任を負うワン。
- 表見代理その2。実務でいちばんよく問題になる型だワン
- 実印と印鑑証明を預けていた、といった事情が「正当な理由」を作るワン
こうなるワン本人が責任を負うワン
ほんとうの条文を見るワン
前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。