民法だワン
民法第205条

財産権を使っている状態にも、同じルールを使うワン

第二編 物権 / 第二章 占有権 第四節 準占有

この章の規定は、自分のためにする意思で財産権を行使している場合(準占有)にも準用されるワン。

ほんとうの条文を見るワン

この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。

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