民法第667条の2
組合には、同時履行や危険負担は使わないワン
同時履行の抗弁と危険負担の規定は、組合契約には適用しないワン。他の組合員が履行しないことを理由に組合契約を解除することもできないワン。
ほんとうの条文を見るワン
第五百三十三条及び第五百三十六条の規定は、組合契約については、適用しない。
2 組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。
同時履行の抗弁と危険負担の規定は、組合契約には適用しないワン。他の組合員が履行しないことを理由に組合契約を解除することもできないワン。
第五百三十三条及び第五百三十六条の規定は、組合契約については、適用しない。
2 組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。