民法だワン ver.1.2
民法第390条

買った人も、競売に参加できるワン

第二編 物権 / 第十章 抵当権 第二節 抵当権の効力 / 抵当不動産の第三取得者による買受け

抵当に入った不動産を買った人でも、その競売で自分が買い受けることができるワン。

ほんとうの条文を見るワン

抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。

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