民法第390条 買った人も、競売で買い受けられるワン 第二編 物権 / 第十章 抵当権 第二節 抵当権の効力 / 抵当不動産の第三取得者による買受け 抵当不動産の第三取得者は、その競売で買受人になることができるワン。 #抵当権#売買 ほんとうの条文を見るワン 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。