民法だワン
民法第390条

買った人も、競売で買い受けられるワン

第二編 物権 / 第十章 抵当権 第二節 抵当権の効力 / 抵当不動産の第三取得者による買受け

抵当不動産の第三取得者は、その競売で買受人になることができるワン。

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抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。

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