民法第106条
復代理人も、本人の代理人だワン
復代理人は、その権限の範囲で本人を代表するワン。本人や第三者に対して、代理人と同じ権利を持ち義務を負うワン。
ほんとうの条文を見るワン
復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
復代理人は、その権限の範囲で本人を代表するワン。本人や第三者に対して、代理人と同じ権利を持ち義務を負うワン。
復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。