民法第106条
代理人が立てた代理人も、本人の代理人だワン
代理人がさらに立てた代理人も、その範囲では本人の代理人ワン。本人や相手に対して、もとの代理人と同じ権利と義務を持つワン。
ほんとうの条文を見るワン
復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
代理人がさらに立てた代理人も、その範囲では本人の代理人ワン。本人や相手に対して、もとの代理人と同じ権利と義務を持つワン。
復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。