民法だワン
民法第106条

復代理人も、本人の代理人だワン

第一編 総則 / 第五章 法律行為 第三節 代理 / 復代理人の権限等

復代理人は、その権限の範囲で本人を代表するワン。本人や第三者に対して、代理人と同じ権利を持ち義務を負うワン。

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復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

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