民法だワン ver.1.2
民法第106条

代理人が立てた代理人も、本人の代理人だワン

第一編 総則 / 第五章 法律行為 第三節 代理 / 復代理人の権限等

代理人がさらに立てた代理人も、その範囲では本人の代理人ワン。本人や相手に対して、もとの代理人と同じ権利と義務を持つワン。

ほんとうの条文を見るワン

復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

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