民法だワン
民法第445条

一人を免除しても、求償は残るワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第三節 多数当事者の債権及び債務 第四款 連帯債務 / 連帯債務者の一人との間の免除等と求償権

連帯債務者の一人に免除がされたり、その人について時効が完成したりしても、他の連帯債務者はその人に求償できるワン。

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連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、第四百四十二条第一項の求償権を行使することができる。

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