民法だワン ver.1.2
民法第290条

使い続けていれば、消えないワン

第二編 物権 / 第六章 地役権

通る権利が時効で消えそうなときは、実際に使えばそこでリセットされるワン。

ほんとうの条文を見るワン

前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。

でシェア

キーワードでさがす / 全1173条の一覧