民法だワン
民法第290条

使い続けていれば、消えないワン

第二編 物権 / 第六章 地役権

承役地の時効取得による地役権の消滅は、地役権者が権利を行使することで中断するワン。

ほんとうの条文を見るワン

前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。

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