民法第290条 使い続けていれば、消えないワン 第二編 物権 / 第六章 地役権 承役地の時効取得による地役権の消滅は、地役権者が権利を行使することで中断するワン。 #土地建物#時効 ほんとうの条文を見るワン 前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。