民法だワン
民法第466条の2

迷ったら、供託してしまえるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第四節 債権の譲渡 / 譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託

譲渡制限のついた金銭債権が譲渡されたときは、債務者はその全額を供託できるワン。供託したら譲渡人と譲受人に通知するワン。

ほんとうの条文を見るワン

債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次条において同じ。)の供託所に供託することができる。
2 前項の規定により供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない。
3 第一項の規定により供託をした金銭は、譲受人に限り、還付を請求することができる。

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