民法だワン
民法第652条

委任の解除も、これから先だけだワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第十節 委任 / 委任の解除の効力

委任の解除は、将来に向かってのみ効力を生じるワン。

ほんとうの条文を見るワン

第六百二十条の規定は、委任について準用する。

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