民法第652条 委任の解除も、これから先だけだワン 第三編 債権 / 第二章 契約 第十節 委任 / 委任の解除の効力 委任の解除は、将来に向かってのみ効力を生じるワン。 #委任#解除 ほんとうの条文を見るワン 第六百二十条の規定は、委任について準用する。