民法第958条の2
身寄りのない人を看取った人には、分けてもらえるワン
相続人がいないときは、家庭裁判所は、いっしょに暮らしていた人、看病に尽くした人、そのほか特別に縁の深かった人の求めに応じて、遺産の全部か一部をわたせるワン。
- 「特別縁故者」だワン。内縁のパートナーや、身の回りの世話をした人が対象になりうるワン
- 相続開始後、清算の公告期間の満了から3か月以内に請求するワン
こうなるワン相続財産の分与を受けられることがあるワン
ほんとうの条文を見るワン
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。