民法第600条
返してもらってから1年が、請求の期限だワン
使い方の約束を破られた損の弁償と、借りた人が出した費用の請求は、物を返してもらってから1年以内にするワン。そのあいだは時効も完成しないワン。
ほんとうの条文を見るワン
契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
2 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
使い方の約束を破られた損の弁償と、借りた人が出した費用の請求は、物を返してもらってから1年以内にするワン。そのあいだは時効も完成しないワン。
契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
2 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。