民法だワン
民法第398条の14

共有した根抵当は、債権額の割合で分けるワン

第二編 物権 / 第十章 抵当権 第四節 根抵当 / 根抵当権の共有

根抵当権の共有者は、それぞれの債権額の割合に応じて弁済を受けるワン。確定前に別の割合や優先順を定めていれば、それに従うワン。

ほんとうの条文を見るワン

根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。
2 根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第三百九十八条の十二第一項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧