民法第906条の2
勝手に処分された財産も、遺産にもどせるワン
分ける前に遺産の一部が勝手に処分されても、相続人全員が同意すれば、それがまだ遺産にあるものとして分けられるワン。処分した本人の同意は要らないワン。
- 誰かが勝手に預金を引き出した、というときに使えるワン
ほんとうの条文を見るワン
遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。