民法第910条
あとから認知された子は、お金で請求するワン
相続開始後に認知で相続人になった人が遺産分割を請求しようとしたとき、すでに分割などが済んでいたら、価額のみによる支払いを請求できるワン。
ほんとうの条文を見るワン
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
相続開始後に認知で相続人になった人が遺産分割を請求しようとしたとき、すでに分割などが済んでいたら、価額のみによる支払いを請求できるワン。
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。