民法だワン
民法第910条

あとから認知された子は、お金で請求するワン

第五編 相続 / 第三章 相続の効力 第三節 遺産の分割 / 相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権

相続開始後に認知で相続人になった人が遺産分割を請求しようとしたとき、すでに分割などが済んでいたら、価額のみによる支払いを請求できるワン。

ほんとうの条文を見るワン

相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧