民法だワン
民法第119条

無効なものは、あとから認めても生き返らないワン

第一編 総則 / 第五章 法律行為 第四節 無効及び取消し / 無効な行為の追認

無効な行為は追認しても効力を生じないワン。ただし無効と知って追認したときは、新しく行為をしたものとみなされるワン。

  • 「無効」と「取消し」のちがいがはっきり出る条文だワン
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無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。

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