民法第119条
無効なものは、あとから認めても生き返らないワン
無効な行為は追認しても効力を生じないワン。ただし無効と知って追認したときは、新しく行為をしたものとみなされるワン。
- 「無効」と「取消し」のちがいがはっきり出る条文だワン
ほんとうの条文を見るワン
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
無効な行為は追認しても効力を生じないワン。ただし無効と知って追認したときは、新しく行為をしたものとみなされるワン。
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。