民法第22条 住所は「暮らしの本拠」だワン 第一編 総則 / 第二章 人 第四節 住所 / 住所 それぞれの人の生活の本拠が、その人の住所だワン。住民票の場所と必ず一致するとは限らないワン。 裁判をどこでやるか、通知をどこに送るかの基準になるワン #基本ルール#手続き ほんとうの条文を見るワン 各人の生活の本拠をその者の住所とする。