民法だワン
民法第22条

住所は「暮らしの本拠」だワン

第一編 総則 / 第二章 人 第四節 住所 / 住所

それぞれの人の生活の本拠が、その人の住所だワン。住民票の場所と必ず一致するとは限らないワン。

  • 裁判をどこでやるか、通知をどこに送るかの基準になるワン
ほんとうの条文を見るワン

各人の生活の本拠をその者の住所とする。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧