民法第924条
限定承認は、目録を出して申述するワン
限定承認をしようとするときは、3か月の期間内に相続財産の目録を作って家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しないといけないワン。
ほんとうの条文を見るワン
相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
限定承認をしようとするときは、3か月の期間内に相続財産の目録を作って家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しないといけないワン。
相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。