民法だワン
民法第924条

限定承認は、目録を出して申述するワン

第五編 相続 / 第四章 相続の承認及び放棄 第二節 相続の承認 第二款 限定承認 / 限定承認の方式

限定承認をしようとするときは、3か月の期間内に相続財産の目録を作って家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しないといけないワン。

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相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。

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