民法第169条
判決をとれば、時効は10年に伸びるワン
確定判決などで確定した権利は、もともと10年より短い時効でも、10年になるワン。判決のときにまだ支払期が来ていない債権は別だワン。
- 判決をとってから10年ごとに手を打てば、権利は消えないワン
ほんとうの条文を見るワン
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。