民法だワン
民法第836条

原因が消えれば、取り消してもらえるワン

第四編 親族 / 第四章 親権 第三節 親権の喪失 / 親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し

親権喪失・親権停止・管理権喪失の原因が消滅したときは、家庭裁判所は本人や親族の請求により、それぞれの審判を取り消せるワン。

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第八百三十四条本文、第八百三十四条の二第一項又は前条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができる。

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