民法第107条
代理権を私利私欲に使ったら、無権代理あつかいだワン
代理人が自分や第三者の利益をはかる目的で権限内の行為をして、相手がその目的を知っていたか知りえたときは、代理権のない人がした行為とみなされるワン。
こうなるワン本人には効果が及ばない(無権代理として扱われる)ワン
ほんとうの条文を見るワン
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。