民法第817条の10
特別養子の離縁は、とても限られているワン
養親による虐待などがあり、実父母が相当の監護をできる場合で、養子の利益のため特に必要と認めるときに限って、家庭裁判所が離縁させられるワン。養親からは請求できないワン。
- 「やっぱり返す」ができないのが特別養子だワン。子を守るための厳しさだワン
ほんとうの条文を見るワン
次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
二 実父母が相当の監護をすることができること。
2 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。