民法だワン ver.1.2
民法第945条

不動産を分けるには、登記が必要だワン

第五編 相続 / 第五章 財産分離 / 不動産についての財産分離の対抗要件

不動産については、登記をしておかないと、財産を分けたことをほかの人に主張できないワン。

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財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

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