民法だワン
民法第1040条

短期の権利が消えたら、家を返すワン

第五編 相続 / 第八章 配偶者の居住の権利 第二節 配偶者短期居住権 / 居住建物の返還等

配偶者短期居住権が消滅したときは、居住建物を返還しないといけないワン。共有持分を持つときは別だワン。

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配偶者は、前条に規定する場合を除き、配偶者短期居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物取得者は、配偶者短期居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。
2 第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百二十一条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。

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