民法第925条
故人との貸し借りは、消えないものとして扱うワン
限定承認をしたときは、相続人が亡くなった人に対して持っていた貸し借りは、消えなかったものとして扱うワン。
ほんとうの条文を見るワン
相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなす。
限定承認をしたときは、相続人が亡くなった人に対して持っていた貸し借りは、消えなかったものとして扱うワン。
相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなす。